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京都市空き家等活用・流通補助金
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京都市空き家等活用・流通補助金

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昭和以前に建築された空き家の売却や狭小敷地の解体を支援する京都市の補助金制度。仲介手数料補助と解体工事費補助の2つのメニューで、流通困難な空き家の活用を促進している。

京都市空き家等活用・流通補助金

概要

京都市空き家等活用・流通補助金は、昭和以前に建築された市場で流通しづらい空き家を対象とした補助金制度である。2つの補助メニューを設けており、「建物活用補助」は空き家売却時の仲介手数料を、「敷地活用補助」は狭小敷地に建つ空き家の解体工事費をそれぞれ補助する。京都市都市計画局住宅政策課が所管し、令和7年度までの期間限定で実施されている。 (参考:京都市公式サイト 空き家等の活用・流通補助金

背景・課題

京都市は古くからの街並みを残す歴史的都市であり、細街路や狭小敷地が多いという特性がある。平成20年の住宅・土地統計調査によれば、市内の空き家は約11万戸、空き家率は14.1%に達し、全国平均を上回っていた。特に東山区では空き家率が20.3%と高く、北区16.8%、下京区16.0%と続く。 (参考:第4回京都市空き家対策検討委員会資料

問題の背景には、昭和以前に建築された建物の老朽化がある。利用されていない空き家の4分の3超が昭和55年(1980年)以前、つまり新耐震基準導入前に建設されたものとされる。京都市では道路幅が狭く住宅が密集しているため、再建築が困難な敷地も多い。接道条件が悪い土地ほど空き家率が高く、細街路にしか面していない空き家は老朽化が進行しやすい状況にある。 (参考:国土交通省 空き家政策の現状と課題

管理が適切になされないまま放置された空き家は、建物自体の老朽化だけでなく、防災・防犯・衛生などの面で周辺環境に悪影響を及ぼす。京都市に居住を希望する人への住宅供給を妨げ、地域コミュニティの活力低下を招く要因にもなっている。こうした課題に対応するため、空き家の流通と活用を促す補助制度が設けられた。 (参考:京都市 空き家対策総合案内

取り組みのプロセス

本補助金制度は、空き家の所有者を対象に2つのメニューを提供している。

建物活用補助(仲介手数料補助) は、空き家を売却する際に不動産事業者へ支払う仲介手数料の一部を補助するものである。対象となる空き家の条件は以下の通りである。

  • 京都市内に所在すること
  • 昭和64年1月7日以前に建築されていること
  • 一戸建てまたは長屋建ての住宅であること
  • 登記床面積が200平方メートル以下であること
  • 個人が所有していること

補助金額は、市内に本店または主たる事務所を置く不動産事業者に支払った仲介手数料(消費税除く)の2分の1で、上限は25万円である。共有物件の場合は、25万円に申請者の負担割合を乗じた額が上限となる。 (参考:京都市空き家等の活用・流通(建物活用)補助金交付要綱

敷地活用補助(解体工事費補助) は、そのままでは活用・流通が難しい狭小敷地に建つ空き家の解体工事費を補助し、跡地の活用を促すものである。対象となる空き家の条件は以下の通りである。

  • 昭和64年1月7日以前に建築された建物(京町家を除く)
  • 敷地面積が50平方メートル以下であること
  • 一戸建てまたは長屋建て住宅(重層長屋を除く)であること
  • 個人が所有していること

補助金額は解体工事費の3分の1で、上限は60万円である。ただし、解体後に敷地を隣地と合わせて50平方メートルを超える土地として一体利用する場合は、最大20万円が加算される。 (参考:京都市公式サイト 令和7年度申請受付開始

申請は京都市空き家相談窓口への持参または郵送で行う。令和7年度の受付期間は、建物活用補助が令和7年4月1日から令和8年3月13日まで、敷地活用補助が令和7年4月1日から令和8年1月30日までとなっている。いずれも予算がなくなり次第、受付を終了する。 (参考:京都市公式サイト 令和7年度申請受付開始

この事例の特徴

本制度には、京都市の空き家問題の特性に対応したいくつかの独自の工夫がある。

昭和以前建築という対象設定 は、市場で流通しづらい老朽物件に焦点を当てている。新しい建物であれば通常の不動産取引で流通するが、昭和以前に建築された建物は建築基準の問題や老朽化により買い手がつきにくい。こうした「塩漬け」になりやすい物件の所有者に対して経済的インセンティブを提供し、売却や解体の決断を後押しする設計となっている。

狭小敷地への着目 は京都市特有の都市構造を踏まえた対応である。敷地面積50平方メートル以下という条件は、道路幅の狭い細街路に面した小規模な敷地を想定している。こうした敷地は単独では再建築が困難な場合が多い。隣地との一体利用を促すための加算措置(最大20万円)を設けることで、解体後の敷地が有効活用されやすくなる仕組みを取り入れている。

市内事業者の活用要件 は、補助金が地域経済の循環に寄与することを意図している。仲介手数料補助は市内の不動産事業者への支払いが対象であり、解体工事費補助も市内の解体業者による工事が条件となっている。

また、本制度は京都市が進める空き家対策の一環として位置づけられている。京都市では令和12年度から「非居住住宅利活用促進税」(いわゆる空き家税)の導入が予定されており、居住実態のない住宅に対して固定資産税に上乗せする形で課税される。補助金制度は、課税開始前に空き家を活用・流通させるための「アメ」として機能し、税制という「ムチ」と組み合わせた政策パッケージを形成している。 (参考:京都市 非居住住宅利活用促進税について

調査時点の成果

本制度は令和7年度も継続して実施されており、申請受付が行われている状況である。制度の利用実績や空き家の流通件数など、具体的な成果指標は調査時点では公表されていない。

制度としては、補助金を通じて所有者の経済的負担を軽減し、売却や解体の意思決定を促す仕組みが整えられている。特に、相続などで取得した空き家を持て余している個人所有者にとって、仲介手数料や解体費用の一部が補助されることは、行動を起こす契機となりうる。

京都市全体の空き家対策としては、本補助金制度のほかにも、空き家相談窓口の設置、専門家派遣制度、相続講座の開催、京都安心すまいバンクによるマッチング支援など、複合的な施策が展開されている。 (参考:京都市 空き家対策総合案内

他地域への示唆

京都市の取り組みからは、以下のような示唆が得られる。

ターゲットの明確化 は重要である。本制度は「昭和以前建築」「狭小敷地」という条件で対象を絞り込んでいる。限られた予算を効果的に配分するためには、流通が特に困難な物件に焦点を当てる設計が有効である。自治体ごとの空き家の特性(築年数、敷地条件、立地など)を分析し、最も介入が必要な層を特定することが求められる。

複数メニューの設計 により、空き家所有者の多様な選択肢に対応している。建物を売却したい所有者には仲介手数料補助を、解体して土地活用したい所有者には解体費補助を用意することで、所有者の意向に応じた支援が可能になる。

隣地一体利用への誘導 は、狭小敷地問題への対応策として参考になる。単独では再建築困難な敷地でも、隣地と合わせることで活用可能性が広がる。加算措置によってこの選択を促す仕組みは、細街路や密集市街地を抱える他の自治体でも応用可能である。

税制との連携 は、補助金単独では限界がある空き家対策を補完する手法として注目される。京都市では空き家税の導入が予定されており、補助金と課税を組み合わせることで、所有者の行動変容を促す設計となっている。ただし、空き家税の創設には地方税法上の手続きが必要であり、すべての自治体が採用できる手法ではない。

参照元

2026年3月時点の調査内容に基づいて作成

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