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Arts Aid KYOTO(京都市 連携・協働型文化芸術支援制度)
Arts Aid KYOTO(京都市 連携・協働型文化芸術支援制度)

Arts Aid KYOTO(京都市 連携・協働型文化芸術支援制度)

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この記事は、my grooveを運営する株式会社Groove DesignsがAIを活用し独自に調査・作成したものです。

京都府
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京都市が2021年度に創設した文化芸術支援制度。個人・企業からの寄付の7割をアーティスト等への補助金に、3割を市の文化芸術振興策に充当し、競争型の公募助成と団体が自ら寄付を募る認定制度を組み合わせて運営している。

概要

Arts Aid KYOTO(京都市 連携・協働型文化芸術支援制度)は、京都市が2021年度(令和3年度)に創設した、寄付を財源とする文化芸術支援の仕組みである。個人・企業から寄せられた寄付金の7割をアーティストなど文化芸術関係者が行う事業への補助金に、3割を市が実施する文化芸術振興策に充当する。制度は、市が公募・審査によって支援先を選定する「通常支援型」と、団体・アーティスト自らが寄付を募り市がそれを補助金として交付する「事業認定型」の二本立てで運営されており、2022年9月には文化財保護分野にも同じ仕組みが拡張された。 (参考:京都市:京都の文化芸術を御支援くださいArts Aid KYOTO(kyoto-art-donation.com)

令和7年度の通常支援型は、規模の異なる一般助成枠A(採択予定約6件)・一般助成枠B(採択予定約20件)と、30歳未満を対象とした若手交流促進枠(採択予定約10件)の3枠構成で、2025年5月2日〜6月6日に公募を行い、2025年8月1日〜2026年3月31日の期間で事業を実施した。制度は京都市文化市民局が所管している。 (参考:京都市:京都の文化芸術を御支援くださいArts Aid KYOTO(kyoto-art-donation.com)

背景・課題

制度創設の直接の背景は、新型コロナウイルス感染症の拡大による文化芸術関係者の経済的打撃である。京都市は、コロナ禍による厳しい経済状況の中でも創作活動に挑み続けるアーティストや文化芸術関係者を地域ぐるみで後押しし、コロナ後を見据えて文化芸術の担い手を長期的に育てていく狙いがあるとしている。 (参考:Arts Aid KYOTO(kyoto-art-donation.com)

この制度が創設された2021年度、京都市自身も深刻な財政危機に直面していた。市は2021年8月に公表した行財政改革計画で、対策を講じなければ2028年度にも財政再生団体に転落しかねないとの見通しを示し、2021〜2025年度の5年間で1600億円規模の財源確保に取り組む方針を打ち出していた。市債償還負担の重さ、政令指定都市の中でも低水準にとどまる市民1人当たり市税収入、地方交付税の削減傾向、少子高齢化による税収減という構造的な要因が重なっていた時期である。一般会計の圧縮が避けられない状況下で、文化芸術予算を税財源だけで拡充することは現実的な選択肢ではなかったといえる。 (参考:日経ビジネス:京都市が財政危機に陥った原因とは?

こうした状況で京都市が選んだのが、税財源に頼らず民間からの寄付を新たな原資として呼び込む仕組みである。個人のふるさと納税に加え、2020年度税制改正で税額控除効果が寄付額の最大約9割まで拡大された企業版ふるさと納税を活用することで、企業にとって実質的な負担を抑えながら文化芸術への資金供給を増やす設計とした。一般会計の枠に縛られずに支援規模を伸ばせる財源構造を確保した点が、この制度の出発点にある課題認識といえる。 (参考:京都市:企業版ふるさと納税について

取り組みのプロセス

1. 寄付を集める仕組み

Arts Aid KYOTOの原資は、個人からの寄付(ふるさと納税を含む)と企業からの寄付・企業版ふるさと納税で構成される。個人・企業ともにクラウドファンディングサイトや京都市への直接申込みで寄付でき、寄付者には寄附金受領証明書が発行され、確定申告やワンストップ特例制度を通じて税制優遇を受けられる。企業版ふるさと納税は、1件の寄付が10万円を超える場合に制度の対象となり、地方創生関連の認定事業に充当することで税額控除が受けられる仕組みが活用されている。集まった寄付金は、7割が文化芸術関係者・文化財所有者等への補助金に、3割が市が実施する文化芸術振興策・文化財保護施策の基金に積み立てられる。 (参考:京都市:企業版ふるさと納税についてArts Aid KYOTO(kyoto-art-donation.com)

2. 通常支援型による公募・審査

市が毎年度公募・審査によって支援先を決める「通常支援型」は、令和7年度の場合、3つの助成枠で構成された。規模の異なる一般助成枠A(採択予定約6件)と一般助成枠B(採択予定約20件)は、京都市内に住所・団体所在地・活動拠点があり文化芸術事業の実施経験を持つ個人・団体を対象に、事業実施に要する経費全般を対象として書類審査で採否を決定する。審査基準は「文化芸術の振興」「実現性」「公共性」「発展性」の4項目である。応募期間は2025年5月2日〜6月6日、事業実施期間は2025年8月1日〜2026年3月31日であった。 (参考:HAPS:Arts Aid KYOTO令和7年度「通常支援型」募集市民活動情報共有ポータルサイト:Arts Aid KYOTO 2025年度

もう一つの若手交流促進枠(採択予定約10件)は、応募時点で30歳未満(団体の場合は構成員の半数超)の個人・団体を対象に、自らが京都市外へ赴いて行う公演・展示や、ゲストを京都市へ招いて行う公演・展示など、交流を伴う文化芸術事業を支援する。対象経費は交通費・宿泊費(及び交流相手への謝礼)に限定され、他の2枠のような書類審査ではなく抽選方式で採否が決まる点、加えて応募前の説明会に出席することが応募条件とされている点が特徴である。 (参考:HAPS:Arts Aid KYOTO令和7年度「通常支援型」募集京都市:Arts Aid KYOTO制度概要

3. 事業認定型による団体主導の資金調達

通常支援型とは別に、団体・アーティスト自らが企画を立て、市の認定を受けたうえで個人・企業から直接寄付を募る「事業認定型」(指定型プロジェクト)が並行して運用されている。この方式では、団体がクラウドファンディングサイト等を通じて寄付を呼びかけ、京都市が受け取った寄付金の7割を補助金として当該事業に交付する。認定を受けた事業は、チラシやウェブサイトなどの広報物に補助対象である旨のロゴ表示を行うことが求められる。通常支援型が上限額・件数を定めた競争的な公募であるのに対し、事業認定型は個々の団体が調達できた寄付額に応じて支援規模が変動する、いわば「自己調達型」の枠組みである。 (参考:Arts Aid KYOTO(kyoto-art-donation.com)

4. 文化財保護分野への展開

2022年9月、京都市はArts Aid KYOTOの対象を文化財保護分野にも拡張した。文化財所有者等が行う修理・保存事業を対象に、同じ7:3の配分(7割を当該修理事業への補助、3割を市指定・登録文化財の修理助成など市の文化財保護施策に充当)で運用されており、実際に住宅の修理事業などが事業認定型として認定・募集された実績がある。文化芸術分野で構築した「寄付の仲介インフラ」を、既存の制度改変なしに隣接領域へ転用した形である。 (参考:京都市プレスリリース(PR TIMES):Arts Aid KYOTO「文化財保護」認定事業の寄付募集

この事例の特徴

1. 一般会計に依存しない資金構造

最大の特徴は、文化芸術支援の原資を税財源ではなく寄付に求めた点にある。深刻な財政危機下にあった京都市が、一般会計を圧迫せずに文化芸術支援を拡充できたのは、個人のふるさと納税と、税額控除効果の大きい企業版ふるさと納税という既存の制度インフラを転用したためである。財政に余力のない自治体でも応用しうる資金調達モデルといえる。

2. 「広く薄く」と「絞って自己調達」の二本立て

通常支援型(上限額と件数を定めた競争的な公募)と事業認定型(団体が自ら調達した寄付額に応じて補助が変動する認定制度)を併設している点も特徴的である。前者は多数の個人・小規模団体に小口の支援を行き渡らせ、後者は大型の企画を持つ団体に、自らの発信力・調達力を使って規模の大きい資金を集める道を用意する。市はいずれの枠組みでも「審査・認定」と「税制優遇の付与」に徹し、資金調達の実務は寄付者と受益団体に委ねる設計になっている。

3. 「移動・交流」に特化した若手支援枠

若手交流促進枠は、作品制作費ではなく交通費・宿泊費のみを対象とする点が特異である。30歳未満という年齢要件を課したうえで、京都市外への遠征や市外からのゲスト招へいといった「移動を伴う交流」に絞って支援することで、新たな創作の芽は制作資金の不足ではなく地域を越えた交流機会の不足によって摘まれやすい、という仮説に基づいた設計になっている。少額の支援にとどめつつ、抽選という簡便な選定方法を採る点も含め、行政コストを抑えながら数多くの若手に機会を提供する仕組みである。

4. 隣接分野への横展開

2022年9月に文化財保護分野へ制度を拡張した事実は、Arts Aid KYOTOが単なる文化芸術振興策ではなく、「寄付を集め、7:3で配分する」という汎用的な資金仲介の枠組みとして設計されていたことを示している。同じ審査・認定・税制優遇のインフラを流用することで、新たな条例整備や大掛かりなシステム構築を伴わずに支援対象を広げられた点は、他分野への応用可能性を考えるうえで参考になる。

調査時点の成果

1. 寄付総額の推移

京都市が公表している年度別の寄付実績によれば、令和3年度は51,524,000円(399件)、令和4年度は228,570,000円(318件)、令和5年度は195,336,143円(303件)、令和6年度は310,962,060円(368件)となっている。令和5年度に一時的な減少がみられたものの、令和6年度は制度創設以来最大の寄付総額・件数を記録しており、複数年にわたって一定規模の寄付が継続的に集まっていることが確認できる。なお、令和7年度分の実績は本稿執筆時点(2026年8月)で未公表である。 (参考:京都市:京都の文化芸術を御支援ください

2. 事業認定型プロジェクトの成長事例

事業認定型として認定された「CURATION⇄FAIR Kyoto」は、古美術・工芸と現代アートを寺院という歴史的空間で展示・販売するアートフェアである。2025年11月15日〜18日に大本山妙顕寺(京都市上京区)を会場に、京都市・ユニバーサルアドネットワーク株式会社による実行委員会形式で初開催され、国内外の約20の画廊・美術商が参加した。翌年の2026年11月6日〜8日(プレビュー5日)には、実行委員会に日本経済新聞社を新たに迎え、会場を妙顕寺・本法寺・妙覺寺の3寺院に拡大し、名勝庭園を望む呈茶席や生け花パフォーマンス、渉成園での和舟遊覧といった関連プログラムを加えた第2回の開催が予定されている。事業認定型を通じて立ち上げられた企画が、初開催から1年で会場・プログラムを拡大する計画である点は、この枠組みが大型企画の育成手段として機能する可能性を示唆している。 (参考:京都市:CURATION⇄FAIR Kyoto美術手帖:「CURATION⇄FAIR Kyoto」が初開催へAD WEB MAGAZINE:「CURATION⇄FAIR Kyoto 2026」が西陣の三寺院で開催

3. 支援実績の具体例

京都市が公表する支援対象事業の例として、NAKED GARDEN ONE KYOTOや、京都市美術館開館90周年記念として開催された「村上隆 もののけ 京都」展における大学生以下無料化事業が挙げられている。大規模展覧会の関連プログラムから地域の小規模なアートイベントまで、支援対象の裾野が広いことがうかがえる。 (参考:京都市:京都の文化芸術を御支援ください

他地域への示唆

1. 一般会計に頼らない文化予算の設計手法

自主財源が乏しい、あるいは財政再建下にある自治体であっても、既存のふるさと納税・企業版ふるさと納税の枠組みを転用すれば、一般会計を追加で圧迫することなく文化芸術(あるいは他分野)への支援規模を拡大できる可能性がある。新たな税や大規模な基金創設を伴わず、寄付金の受け皿と税制優遇の案内という比較的軽量な行政事務で立ち上げられる点は、多くの基礎自治体にとって再現性の高いポイントである。

2. 「公募型」と「自己調達型」の併用という設計思想

競争的な公募助成(通常支援型)だけでなく、団体自身が寄付を集める力を発揮できる認定制度(事業認定型)を併設することで、行政は「審査・認定・税制優遇の付与」という役割に徹しながら、資金規模の大小に応じた多様な支援を実現できる。大型企画については市が全額を負担・選定するのではなく、団体の発信力・調達力に応じて支援規模が伸びる仕組みにすることで、行政の財政リスクを抑えつつ野心的な企画を後押しできる点は、他分野の公民連携型支援制度にも応用できる設計思想である。

3. 「移動・交流」に絞った小規模支援という選択肢

制作費ではなく交通費・宿泊費に対象を限定した若手交流促進枠は、少額の予算でも一定数の若手支援を実現できる設計である。地域外との接点不足を課題と捉える他分野(起業支援、若手専門人材の育成など)でも、「移動・交流機会の提供」に特化した小規模助成という切り口は転用しやすい。

4. 制度インフラの他分野への転用可能性

文化芸術分野で構築した寄付募集・審査認定・税制優遇のインフラを、2022年9月にほぼそのまま文化財保護分野へ拡張した点は、一つの制度を作り込む際に「対象分野を限定した専用制度」ではなく「資金仲介の汎用インフラ」として設計しておくことの利点を示している。将来的に対象分野を広げる可能性がある場合、当初から仕組みを汎用化しておくことで、後年の制度拡張コストを抑えられる。

5. 留意点:寄付総額の年度変動というリスク

令和4年度から令和5年度にかけて寄付総額が約15%減少したように、寄付を主財源とする制度は年度ごとの変動を避けられない。他地域でこの仕組みを導入する場合、寄付実績の変動を前提に、助成枠の件数・上限額を毎年度見直す運用や、複数年度にわたる寄付を平準化する基金的な運用など、収入変動への備えをあらかじめ制度設計に組み込んでおく必要がある。

参照元


2026年08月時点の調査内容に基づいて作成

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