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福岡市景観計画
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福岡市が平成24年に策定した景観計画。市全域を6つのゾーンに区分し、地域特性に応じた景観誘導を実施。9つの都市景観形成地区の指定や市民参加型の景観づくり制度が特徴。

福岡市景観計画

概要

福岡市は平成24年(2012年)3月、景観法に基づく「福岡市景観計画」を策定した。脊振山系の山並みや博多湾といった自然景観、都心部や港湾エリアの都市的景観など、多様な景観資源を持つ同市において、地域特性に応じた景観誘導を体系的に行う枠組みを整備したものである。市全域を景観計画区域とし、6つのゾーンに区分して景観形成方針・基準を定めている。 (参考:福岡市景観計画について

背景・課題

福岡市の景観行政は昭和62年(1987年)に遡る。同年、「福岡市都市景観条例」を制定し、翌年には「福岡市都市景観基本計画」を策定。以来20年以上にわたり、大規模建築物の景観誘導や都市景観形成地区の指定など、先駆的な取り組みを進めてきた。 (参考:福岡市都市景観条例

しかし、平成16年(2004年)の景観法施行により、法的根拠に基づく景観誘導の必要性が高まった。条例による任意の協力要請から、届出義務化による実効性確保への転換が求められた。また、福岡市は自然景観・歴史的景観・都市的景観が混在する多様な都市であり、地域ごとの特性を踏まえたきめ細かな誘導基準の整備も課題となっていた。 (参考:景観法について

取り組みのプロセス

景観計画の策定と届出義務化(平成24年)

平成24年3月、福岡市は景観法に基づく「福岡市景観計画」を策定。同時に福岡市都市景観条例を改正し、景観法に基づく届出を義務化した。これにより、一定規模以上の建築物や工作物の新築・増改築・外観変更等について、事前届出が必要となった。 (参考:福岡市景観計画について

ゾーン区分による景観誘導

市全域を地域特性に応じて当初5つのゾーンに区分し、それぞれに景観形成方針と基準を設定。計画地がどのゾーンに属するかによって届出対象規模や誘導基準が異なる仕組みとした。 (参考:景観法に基づく届出について

歴史・伝統ゾーンの追加(平成28年)

平成28年(2016年)3月、福岡市の財産である歴史資源を活かしたきめ細かな景観誘導を図るため、計画を変更。新たに「歴史・伝統ゾーン」を加え、6つのゾーン体制とした。同ゾーンには筥崎宮地区、住吉神社地区、御供所地区、舞鶴公園・大濠公園地区、姪浜地区(旧唐津街道)の5地区を指定し、届出対象規模を見直してより詳細な景観誘導を可能とした。同年10月1日から施行された。 (参考:福岡市景観計画の変更について

都市景観形成地区の拡充

景観計画区域のうち、市を代表する地区や個性ある地区については「都市景観形成地区」として指定し、より詳細な景観形成方針・基準を設けている。令和7年(2025年)7月時点で9地区が指定されている。

指定地区は以下のとおり。

  • シーサイドももち地区
  • 御供所地区
  • 天神(明治通り・渡辺通り)地区
  • 香椎副都心(千早)地区
  • アイランドシティ香椎照葉地区(平成23年指定)
  • 元岡地区
  • はかた駅前通り地区(平成23年指定)
  • 承天寺通り地区(令和2年指定)
  • 筥崎宮地区(令和6年指定)

(参考:景観法に基づく届出について都市景観室

この事例の特徴

地域住民が主体となる景観ルールづくり制度

福岡市の景観行政の特徴は、行政主導だけでなく地域住民による自主的な景観ルールづくりを支援する制度を設けている点にある。主な制度は3つある。

景観づくり地域団体認定制度は、良好な景観形成に取り組む団体を市が認定し、景観ルール作成やまちづくり活動に対する助成金を交付する仕組みである。これまで3団体が認定を受け、うち2団体は都市景観形成地区の指定に発展している。

景観協定制度は、景観法第81条に基づき、地域住民が建築物の形態意匠や緑化、屋外広告物等に関するルールを定め、市長の認可を得て協定を結ぶ制度である。市内では5件の景観協定が認可されており、すべて香椎照葉地区の住宅地である。 (参考:地域での景観ルールづくり

都市景観アドバイザー制度

行政・開発事業者・地域住民の協働を促進するため、専門家による「都市景観アドバイザー制度」を設けている。対象となるのは以下の5類型のプロジェクトである。

  1. 駅や公共施設など地域の核となる施設
  2. 高さ60m以上のランドマーク建築物
  3. 段階的・一体的指導が必要な大規模開発
  4. 周辺景観と著しく調和しない計画
  5. 歴史的地区での開発

都市デザイン・建築・造園・広告デザインの専門家がアドバイザーとして参画し、計画の早期段階から景観面での助言・指導を行う。 (参考:都市景観アドバイザー制度

福岡市都市景観賞による意識啓発

昭和62年(1987年)の条例制定と同時期にスタートした「福岡市都市景観賞」は、市民からの推薦・応募をもとに、優れたランドスケープ・建築・広告・活動を表彰する制度である。これまでに229件の受賞作品があり、市民の景観意識向上に寄与している。近年は隔年開催で、令和7年度は第31回を迎える。 (参考:福岡市都市景観賞

調査時点の成果

制度面の成果

  • 景観計画策定により、届出に基づく景観誘導に法的根拠が付与された
  • 6つのゾーン区分により、地域特性に応じた体系的な景観誘導が可能となった
  • 都市景観形成地区は計9地区に拡大し、重点地区でのきめ細かな景観形成が進んでいる
  • 景観づくり地域団体認定は3団体、景観協定認可は5件と、地域主体の取り組みも定着しつつある

継続的な取り組み

福岡市は令和6年(2024年)3月に景観計画概要版を改定し、令和7年(2025年)10月には景観計画原案に対するパブリックコメントを実施するなど、社会変化に対応した計画の見直しを継続している。また、屋外広告物条例についても令和7年12月に改正方向性への意見募集を行っている。 (参考:都市景観室

他地域への示唆

ゾーン区分と段階的規制の設計

福岡市のように自然・歴史・都市が混在する多様な景観を持つ自治体では、一律の規制ではなく地域特性に応じたゾーン区分が有効である。福岡市は当初5ゾーンでスタートし、歴史資源保全の必要性から「歴史・伝統ゾーン」を追加するなど、運用しながら制度を改善している点も参考になる。

地域住民による景観ルールづくりの支援

行政主導の規制だけでなく、地域団体認定制度や景観協定といった住民主体の仕組みを用意することで、地域の実情に即した景観形成が可能となる。助成金交付によるインセンティブ付与も、住民参加を促す工夫として有効である。

専門家の活用と早期協議

都市景観アドバイザー制度のように、計画の早期段階から専門家が関与することで、事後的な指導より効果的な景観誘導が期待できる。特に大規模開発やランドマーク建築物など、都市景観への影響が大きいプロジェクトに対しては、早期協議の仕組みが重要である。

表彰制度による意識啓発

都市景観賞のような表彰制度は、優良事例の周知と市民の景観意識向上に効果がある。市民からの推薦・応募を受け付ける形式は、景観に対する関心を高める機会にもなっている。

参照元


2026年3月時点の調査内容に基づいて作成

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